加藤労務法律事務所

ごあいさつ

加藤労務法律事務所の労働問題専門サイトをご訪問くださり、ありがとうございます。

お客様の声(労働事件・使用者側)
   ご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)まで

問題社員対応(パワハラなど)、労働者の処遇(定年後再雇用など)、解雇問題、残業代問題、労働組合対応・・・、会社経営していく上で、労務問題を避けて通ることはできません。

弁護士加藤大喜は、平成14年に弁護士登録してから、企業で発生する労務問題について、使用者側弁護士として取り組んでまいりました。
労働事件は、「使用者(強者)と労働者(弱者)」の対立構造と考えられています。しかし、「使用者」といっても、様々な規模の会社があります(大企業から零細企業まで)。小さな会社(個人事業主)の場合であっても、使用者である以上、労働基準法や労働組合法が適用されるため、労働事件では苦しい戦いを強いられるのが実情です。不幸にして労働事件が発生した結果、不安な日々を余儀なくされる経営者も多数見てきました。社会的に強い立場といわれる大企業の場合であっても、労働問題に対応する人事担当者や現場担当者(上司など)のご苦労は、非常に大きいものがあります。

弁護士加藤大喜は、このような実情を目の当たりにして、企業規模の大小を問わず、労働事件に苦しむ会社を支援することも非常に重要であり、社会的に意義があると考えております。そして、 このような信念のもと、名古屋で使用者側の労務問題に注力した法律事務所を設立したいと思い、令和4年1月に「加藤労務法律事務所」を開設しました (事務所名に「労務」と謳っている法律事務所は、東海地方(愛知・岐阜・三重)では当事務所のみです。※令和4年1月現在)。

加藤労務法律事務所では、顧問先企業からの労務問題を日常的に受けております。問題社員の処遇・定年後再雇用の制度設計・パワハラ問題への対処など、様々な労務問題について、相談を受け、トラブル防止の観点からアドバイスを行っています。

また、労務問題の相談業務のほか、労働問題が発生した場合の対応に関する相談や代理人として対応も受けています。


労務問題では、「従業員が相手方」となるため、この点の配慮が必要です。また、「多数の関係者との調整」や「経営資源の最適化」など、様々な視点からの検討が必要です。

団体交渉をはじめとする組合対応は、当事務所における重点的な取扱業務の一つです。「組合対応」や「団体交渉」と聞くと受任を躊躇する弁護士もいます。しかし、「あきらめずにコツコツ取り組めば、必ず解決の道はひらく。」と考えて、日々、依頼者(会社)とともに取り組んでいます。また、労災問題(使用者側)も、保険会社の顧問弁護士として損害賠償問題を多数取り扱っている関係もあり、得意な分野です。さらに、顧問先企業のみならず、社会保険労務士事務所からも、その顧問先で発生した労働問題の相談を受けており、労働問題の取扱件数は多いといえます。

加藤労務法律事務所は、労働問題にお困りの企業の皆様に対し、これまでの経験やノウハウを活かし、円満な解決に向けて全力でサポートします。
サポート対象となるのは、主として名古屋及び東海三県(愛知・岐阜・三重)の企業及び他士業の皆様ですが、最近では、オンライン相談の充実化に伴い、遠方の企業や他士業の皆様からのご依頼・ご相談も多く受けるようになっております。

労働問題に苦しむ会社・経営者の皆様のお力になれればと思います。

なお、労働事件については、使用者側のご依頼に限って受任しております。このため、原則として、労働者側のご依頼を受任することはしておりません(ご相談も受けておりません。)。ご了承いただきたく存じます。

お客様の声(労働事件・使用者側)
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加藤労務法律事務所の特徴

特徴1 疑問・不安を受け止める

労務問題はデリケートな問題です。ひとたび労務問題が発生したら、どのように進めればよいか、ご担当者様は分からないことが多いと思います。

加藤労務法律事務所は、まずは皆様の疑問や不安を受け止めます。そして、問題解決に向けた筋道を示します。

「依頼者の疑問や不安を受け止める。」

弁護士にとって、このような姿勢が何より大切だと考えています。

特徴2 相談しやすい雰囲気

弁護士加藤大喜は、「相談しやすい」と言われています。トラブルに直面すると、いろいろと相談したくなるものです。そんなとき、依頼した弁護士が相談しやすい人物であるか否かは大切です(顧問先企業については、契約書のチェックなど、労働問題以外のご相談にも応じます。)。

特徴3 マメな報告

労務問題の場合、当事者のみならず、労働組合や労働基準監督署など、関係者が多数となります。これらの関係者の対応によって、状況や採るべき方針は変わってきます。

加藤労務法律事務所は、依頼者との連絡を密に行い(マメな報告)、貴社が状況の変化に応じた適時・適切な意思決定が可能となるようにします(ご依頼者様にも、状況に変化があれば、すみやかにご連絡いただきたいとお願いしています。)。

特徴4 わかりやすい説明

法律の世界では、たくさんの専門用語が出てきます。弁護士の中には、専門用語を多用する人がいます。しかし、皆さんにとって必要なことは、「紛争の解決」や「正しい現状把握」であって、「法律用語の解説」ではありません。

加藤労務法律事務所では、なるべく専門用語は使わず、分かりやすい説明に努めます。

特徴5 和解を大切にする

「紛争解決」=「裁判の勝ち負け」ではありません。特に、労務問題は、相手方が従業員(元従業員)であるため、できる限り早期かつ穏便に解決することが重要です。そのためには、一定の譲歩も必要です。このような考えのもと、弁護士加藤大喜は、常に和解(=早期解決)できないかを考えながら仕事に取り組んでいます。これまでの経験上、このような視点で事件に取り組むことが、最終的には依頼者の利益に適うと確信しています。

法律相談の流れ

 
ご相談日の調整

加藤労務法律事務所へのご依頼・ご相談を希望なさる場合は、お電話(052-684-6571)あるいはお問い合わせフォームをご利用ください(お電話の場合、氏名・連絡先(電話番号)・ご相談事項(例:「組合対応」・「退職勧奨」・「労災」・「解雇」・「残業代請求」など)をお伝えください。)。後日、弁護士加藤大喜から電話あるいはメールさせていただきます。そして、日程調整の上、相談日を決定いたします。

 
ご相談日

ご相談は、1時間程度をご予定ください。なお、ご相談時に、簡単な経緯書、関係する資料をご持参いただけますと、ポイントを押さえた打合せが可能となります。

 
お見積り

ご希望の方には、弁護士費用のお見積りを行います(労働事件の場合は、別途、法律顧問契約を締結していただきます。)。

 
委任契約の締結

ご相談の結果、加藤労務法律事務所への委任を希望なさる場合には、委任契約書を締結していただきます。委任契約書を締結しましたら、請求書(着手金)をお送りします。着手金をお支払いいただきましたら、正式に事件着手いたします(なお、労働事件の場合、顧問契約の締結を別途お願いしております。)。

 
ご注意事項

なお、以下の点にご注意ください。

① 内容によっては、ご相談を受けることができない場合もございます。
② 弁護士の予定は刻々と変化します。このため、ご相談日の予約は、必ず弁護士と
 の調整をお願いします。
③ 予約なしの法律相談は、一切受け付けておりません。
④ 法律相談料は、1時間3万3000円(消費税を含む。)です。無料相談(メール相談を含む。)は行っておりません。

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