- 従業員を解雇したら、「不当解雇」との内容証明郵便が届いた。
- 円満退職したはずなのに「退職強要」と言われた。
- 解雇予告手当を払っても不当解雇になるのか?
名古屋で解雇トラブルにお悩みの企業の方がおられましたら、お早めにご相談ください!
1.解雇が有効となるための要件は厳しい
従業員を解雇するためには、非常に厳しい要件を満たすことが必要です。
解雇の場合には「客観的に合理的な理由」(例:「従業員が働くことができない」、「経営不振」など)と「解雇の社会的相当性」(改善の余地がなく、解雇回避の方法がないこと)が必要です。
これらを満たさない解雇は「不当解雇」となり、無効となってしまいます。
程度にもよりますが、「成績が悪い」、「勤務態度が悪い」、「経営者や上司とそりが合わない」などの理由だけでは解雇できませんので、ご注意ください。
2.解雇予告手当を支給しても不当解雇になる可能性あり
労働基準法には「解雇予告」、「解雇予告手当」に関する規定があります。このため、「[解雇予告]・[解雇予告手当の支払い]さえしていれば、従業員を解雇できる」とお考えの方もいます。
しかし、これは間違いです。
解雇予告などを行っていても、上記の解雇要件を満たさない解雇は無効と判断されてしまうので、ご注意ください。
なお、会社は、従業員から解雇理由証明書の発行を要求されたら、遅滞なく発行する必要があります。
3.退職強要とは
解雇ではなく「円満退職」してもらった従業員から、後になって「退職を強要されたので、退職は無効」と主張されるケースも多々あります。
退職強要とは、会社が従業員に退職を強制することです。強制された退職の意思表示は無効となり、退職強要の事実があれば、退職者といえども、従業員としての地位を残していることとなります。
退職従業員から退職強要を主張された場合は、退職に至った経緯について、慎重に検証する必要があります。
従業員から不当解雇や退職強要を理由に未払賃金や損害賠償請求を主張された場合、従業員の主張が正しいのか慎重に検討する必要があります。十分な証拠もなく、これらの請求に及ぶケースもあるため、注意が必要です。
加藤労務法律事務所へご相談いただけましたら状況に応じた適切な判断を行い、従業員側との交渉や労働審判、訴訟に対応いたします。解雇理由証明書に何を書けば良いかわからないときも、アドバイスいたします。
4.退職トラブルに関するご相談・お問い合わせ
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