セクハラ・パワハラ問題への対処法

 セクハラ・パワハラ問題では初動対応が重要です。対応を誤ってしまうと、会社も責任追及される危険があります。社内でセクハラ・パワハラ問題が発生した場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
→ セクハラ・パワハラ問題に関するご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。)。

1.セクハラ・パワハラの被害申告があったときの対応方法

 従業員からセクハラ・パワハラの被害申告や相談があった場合、放置することは厳禁です。会社として、適切な対応を講ずる必要があります。

 セクハラ・パワハラ問題が発生した場合には、まずは事実関係を調査する必要があります。実際にどのような状況であったかを把握することは、その後の措置を講ずる上で、極めて重要です。

 事実関係を調査する場合には、①客観的証拠があるか、②誰に聴取するか(被害者・加害者のほか、同僚も聴取するか?)、③いつまでに結論を出すか(調査期間の設定)が重要です。事実関係をどのように調査すれば分からない場合には、弁護士にご相談ください(ご相談は、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。)。

 事実関係を調査した後は、関係者に対する処分・処遇を検討する必要があります。
被害者の体調によっては、休職を認めるなどの配慮が必要です。他方で、加害者には、異動を命じたり、降格などの人事処分のほか、懲戒処分を行うことも考えられます。なお、セクハラのケースでは、被害者のプライバシーに対する配慮も必要です。

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2.会社が損害賠償請求されたときの対処方法

 セクハラ・パワハラ被害が発生したことについて、会社が被害者から損害賠償請求を受ける場合があります。具体的には、セクハラ・パワハラ問題を放置していた、セクハラ・パワハラの発生を防止する職場環境を整えていなかった等を理由に、被害者が会社に損害賠償を請求することがあります。

 このような場合、被害者の請求が正当なものであるかを慎重に検討する必要があります。そのためには①被害発覚後における会社の対応、②セクハラ・パワハラの発生を防止するための社内体制(社内規程・社員教育など)が確立しているか等といった事実関係を確認しなければなりません。
仮に、会社にも責任があると認められる場合であっても、被害者からの請求額の妥当性を検証する必要があります。さらに、加害者と会社との間で賠償額をどのように分担するかも決める必要があります。

 以上のとおり、被害者から損害賠償請求を受けた場合、会社が検討すべき課題は多く、しかも、いずれも高度な法律問題となります。また、損害賠償請求については、会社と被害者との話し合いでは解決できず、労働審判や訴訟を起こされる場合もあります。そのような場合に発展する可能性も考えると、セクハラ・パワハラ問題が発生した場合には、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

3.セクハラ・パワハラの慰謝料の相場

 具体的なケースによって様々ですが、セクハラの慰謝料相場は50万円から300万円程度、パワハラの慰謝料相場は50万円~200万円程度と考えられます。

 また、深刻なセクハラ・パワハラの結果、被害者が就労不能となった場合、慰謝料以外の損害(休業損害など)も賠償する必要がありますので、ご注意ください。

4.弁護士に依頼するメリット

 セクハラ・パワハラ問題が発生した場合、はじめから弁護士に相談していれば、適切な対処方法についてアドバイスを受けることができます。これにより、トラブルの拡大を防止できます。
 また、弁護士に被害者との示談交渉を委任することで、示談金も適切な金額に抑えることが可能となりますし、万が一、被害者から裁判を提起された場合であっても、訴訟対応を委任できます。
 さらに、予防法務の一環として、ハラスメント防止規程を作ったり、社員向け研修を実施したりすることで、セクハラ・パワハラ問題の予防に努めることができます。これにより、無用なトラブルを回避するだけでなく、従業員・会社双方にとって好ましい職場環境の実現を目指すことができます(働きやすい職場を構築することは、職場の活性化や従業員の離職防止にもつながります。)。

5.セクハラ・パワハラに関するご相談・お問い合わせ

 セクハラ・パワハラ問題に関するご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。
 加藤労務法律事務所では、セクハラ・パワハラによる損害賠償請求事件、これらを防止するためのセミナー講師を多数取り扱ってきました。「社員が働きやすい職場環境」の実現をご希望であれば、加藤労務法律事務所までご相談ください。

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