会社が従業員から労働審判を起こされたら?

加藤労務法律事務所が過去に取り扱った労働審判として、例えば、以下の事案があります(いずれも会社側の意向を踏まえた主張立証を展開し、最終的には円満解決しました。)。

 ① 懲戒処分の有効性が争われた労働審判
 ② 懲戒解雇の有効性が争われた労働審判
 ③ 内定取消が争われた労働審判 

労働審判に関するご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。

労働審判の流れ

労働審判は、労働者と使用者との間における労働トラブルを解決するための裁判手続きです。

具体的には、裁判所が間に入って、和解解決に向けた話し合いが行われます。短期間での解決を前提とした制度であり、3回以内の期日(話し合い)で解決できない場合には、裁判所が結論を下します(「審判」といいます。)。

審判では、当事者双方の主張や証拠に基づいて、審判官(裁判官)が紛争に対する法的判断を行います。

審判に不服がある場合、不服を申し立て、裁判に移行させることが可能です。

労働審判で弁護士に依頼すべき理由

以上のとおり、労働審判とは、原則として和解解決に向けた話し合いの場所となります。このため、労働者から労働審判を申し立てられた場合、「話し合いの手続きだから弁護士に依頼しないで自分達で解決しよう。」と考える会社も多数あります。

しかし、そのような対応は危険です。

労働審判は、制度上、3回の期日が予定されています。ところが、実際のケースでは、第1回期日で裁判所から和解案が提示されます。このため、会社は、事前準備をしっかり行った上で、第1回期日に臨む必要があります。労働者は十分に準備した上で労働審判を申し立てていますので、会社側の準備が不十分ですと、会社にとって不利な和解案が提示される危険があります。

また、話し合いが決裂した場合には、裁判所が結論を下すことになりますが、その場合も、会社の主張や証拠の提出が不十分であれば、労働者側に有利な結論となってしまう危険があります。

話し合いが決裂してから主張や証拠を整えようとしても遅いので、当初の段階から綿密な準備を行う必要があります。

弁護士がついていれば、当初の段階から貴社の主張を法的に整理し、これを裏付ける立証方法を検討することが可能です。話し合いの席上でも、裁判所の理解が得られるよう説得し、少しでも貴社に有利な内容で合意できるよう対応いたします。

労働審判に関するご相談・お問い合わせ

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加藤労務法律事務所では、名古屋において、労務問題でお困りの会社を支援すべく、日々積極的に労働問題に取り組んでおります。そして、会社側代理人として、多数の労働審判事件を取り扱い、解決に導いてきました。

名古屋で従業員との労働トラブルでお悩みの会社経営者、ご担当者様におかれましては、加藤労務法律事務所にご相談ください。

労働審判の弁護士費用

事件の種類着手金報酬金
労働審判330,000円~330,000円~
民事訴訟550,000円~550,000円~

※いずれも消費税を含んだ金額です。
※実費(コピー代、切手代、交通費など)は別途いただきます。
※労働審判事件から民事訴訟事件に移行した場合、差額を追加着手金としてご請求します。
例)労働審判から民事訴訟に移行
  550,000円-330,000円=220,000円

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