お悩み別-就業規則の作成や見直しをしたい

Q
就業規則を作成する際、どういったことに注意すれば良いでしょうか?随分古い就業規則がそのまま残っていますが、見直した方が良いのでしょうか?
A

まずは、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」を漏れなくすべて盛り込んでいるか確認しましょう。その他の事項についても、必要に応じて記載します。古い就業規則が残っている場合、現在のニーズに合っていない可能性があるので見直しをした方がよいでしょう。

1.就業規則は会社内のルール

就業規則は社内ルールを示すものです。いったん就業規則を定めると、違法な内容でない限り社内では明示的なルールとなります。貴社のニーズに合った就業規則を作成しておくことで、労働トラブルの防止や働きやすい労働環境作りが可能となり、会社全体の生産性の向上にもつながります。

2.就業規則が必要なケース

就業規則の作成は、労働基準法にもとづく雇用主の義務でもあります。常時10人以上の従業員を雇用する会社では、就業規則を策定して労働基準監督署に届出を行い、従業員に「周知」しなければなりません。

これを怠った場合、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金刑が科されます。

3.就業規則の記載事項

就業規則には、いくつか法定の記載事項があります。

「絶対的必要記載事項」は、始業時刻、終業時刻や賃金、休日休暇など必ず記載しなければならない事項です。

「相対的必要記載事項」は、退職金や賞与、災害補償や表象など、企業が定める場合に記載しなければならない事項です。

「任意的記載事項」は記載の必要はありませんが、ニーズに応じて記載する事項です。

これらを組み合わせて自社の現状に応じた就業規則を作っていきましょう。

4.弁護士に依頼するメリット

社内だけで適切な内容の就業規則を作成することは難しいといえます。また、社労士に就業規則の作成を依頼することもできますが、「労務トラブルに対する備え」として不十分な内容もあります。

法律の専門家であり、紛争処理のエキスパートである弁護士であれば、過去の他社における労務トラブルを念頭に置きつつ、貴社の実情に応じた効果的な就業規則を作成することができます。また、現在の就業規則が古くなっている場合、全面的な見直しや修正のお手伝いもいたします。

5.就業規則に関するご相談・お問い合わせ

就業規則に関するご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。

名古屋で就業規則関係でお悩みの企業様、加藤労務法律事務所までご相談ください。

 

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