退職勧奨の結果、部下・従業員が退職する場合には、対象者から退職届を受領してもらってください。これを怠ると、後日、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまいます。
このページの目次
退職届とは
退職届とは、従業員が会社に対し、退職する旨を届け出ることです。退職届は、本人による署名捺印した書面です。これを会社へ提出することで、対象者は、会社を退職する旨の確定的な意思表示を明らかにしたと評価されます。
退職届が提出されない場合
退職届が提出されない場合、後日、退職したはずの部下・従業員から、「会社に解雇された」と訴えられる危険があります。会社としては、たとえ口頭であっても、本人が退職する旨を明らかにした以上、このような訴えは不当だと考えると思います。
しかし、このようなケースでは、会社側が「本人が退職したこと」を証明しなければなりません。そして、裁判で争われた場合には、退職届が存在しない以上、「本人が退職した」のか「会社が解雇した」のかわからないとして、「部下・従業員が退職した」という会社の言い分が認めてもらえないことになります。
実際に、退職届をもらっていなかったため、後日、本人から解雇されたと主張されてしまい、会社は訴訟で争ったものの、結果的に多額の解決金の支払いを余儀なくされたケースもあります。
このような紛争を回避するためにも、退職勧奨の結果、部下・従業員が退職する旨の意思表示を明らかにした場合には、本人から退職届を受領してください。
退職届は必ず受領すること
実際の裁判では、退職届がないケースでも、退職前後のやりとり(メールや健康保険証の返還など)から「本人が自主退職したこと」の立証を試みることになります。しかし、裁判所は書面を重視する機関であるため、このような立証が上手くいかない可能性は高いというのが現実です。
不本意な争いに巻き込まれないようにするためにも、退職勧奨の結果、部下・従業員が退職する旨の意思表示を明らかにした場合には、必ず退職届を受領してください。
【関連ブログ】
退職勧奨を「パワハラ」と言われないようにするための注意点【会社向け】
違法な退職勧奨と言われないようにするための注意点【会社向け】
会社が解雇通告する前に検討すべきこと(解雇に潜むリスク)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。