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操作ミスによる労災事故の裁判例(従業員の過失20%) 

2025-03-31

事案の概要

従業員が、工場で働いている際にプレス機に指を挟まれて負傷したとして、1731万2894円を請求した事案(タイミングを誤って、右手を離す前にフットスイッチを踏んだ結果、右手の中指がプレス機に挟まれた。)。

結論

会社は、従業員に対し、1029万2894円を支払う旨の判決となりました。

理由

1 安全配慮義務違反

① 会社は、労働安全衛生規則28条及び131条に基づき、使用していたプレス機に安全装置を取り付ける措置を講じるとともに、安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行う義務を負う。また、労働安全衛生法14条、同法施行令6条7号、労働安全衛生規則134条3号に基づき、作業主任者を選任した上で、当該作業主任者に安全装置の切替キースイッチの鍵を保管させる義務を負う。これらの義務は、労働者の身体の安全を確保することを目的とするものであるから、当該義務に違反した場合には安全配慮義務にも違反したものというべきである。

 本件では、プレス機には安全装置が取り付けられていたが、本件事故当時、何者かが安全装置の電源を切ったことにより、本件事故が発生したと推認できる。このような事故の態様や安全装置の切替キースイッチの鍵を保管者ではない使用者が使用できる状態であったことに鑑みると、会社は、作業主任者に安全装置の鍵を保管させる義務に違反したというべきである。

 なお、会社は、被害者である従業員が安全装置の電源を切ったと主張しましたが、同主張は裁判所に採用されませんでした。

② 会社は、労働安全衛生法35条1項に基づき、プレス機を操作する従業員に対し、その雇い入れ又は作業内容変更の際に、取り扱う機械の危険性及び取扱方法、具体的な作業手順、作業開始前の点検等に関する安全衛生教育を行う義務を負っており、これに違反した場合には、安全配慮義務に違反したものというべきである。

 被害者(ベトナム人)は、会社で先に働いていたベトナム人の従業員がプレス機の操作を5分程度実演する方法によりプレス機の操作方法を学んで操作するようになり、分からない点があれば、当該従業員に教えてもらいながら作業していた。他方で、プレス機のセッティング等の作業は他の従業員が行っており、被害者にはその知識がなかった。この指導方法や時間に照らせば、プレス機の危険性及び取扱方法について被害者が十分な説明を受けていたとは評価できない。また、会社において、被害者が理解できるベトナム語を使用した教材を活用した教育は実施されていなかったと推認できる。よって、会社は、被害者に対して安全衛生教育を行う義務に違反していたものというべきである。

2 過失相殺

 被害者は、遅くとも平成26年5月頃から本件事故(平成27年1月28日)までの間にほぼ毎日のようにプレス機を操作し、フットスイッチを踏めばプレス機が作動し、その際にプレス機に手を入れたらプレス機に挟まれることを認識していた。このように、被害者は、本件事故までにプレス機の操作経験を少なくとも8か月間有しており、プレス機の作動範囲に手を入れることの危険性を認識していたにもかかわらず、不注意により本件事故を発生させており、本件事故につき一定の過失があったといわざるを得ない。そして、会社の安全配慮義務の内容や、指導の方法や時間に照らし、プレス機の操作について被害者が十分な説明を受けていたとは評価できないこと、被害者が作業を急いでいた原因が会社側の指示によるものであったこと等を考慮すると、原告の損害につき、2割の過失相殺をするのが相当である。

3 その他(後遺障害逸失利益)

 判決では、被害者の後遺障害等級を12級9号に該当すると判断している。その上で、その労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を33年(症状固定時34歳)と判示した。

 基礎収入に関し、被害者が日本語をほとんど理解できないことを踏まえ、平均賃金相当額(402万円)を取得する蓋然性があるとは認められないと判断している。そして、比較的若年であること、現在、約22万円の月収を得ていることから、逸失利益算定における基礎収入としては、年収300万円(上記平均賃金の75%)蔓延と認めるのが相当であると判示した。

コメント

 本裁判例(大阪地判令和6年7月31日)は、従業員の操作ミスによる労災事故に分類することができます。判決では、安全装置の鍵に関する保管に問題があったこと、安全教育が十分に行われたとはいえないことから、会社に安全配慮義務違反を認めています。安全装置を設置するのみならず、その後の運用や安全衛生教育にも注意を払う必要があることを示唆する裁判例といえます。
 労災事故の裁判(示談)では、労働者側から、安全衛生教育を行う義務に違反していたと主張されることが多いですが、本裁判例も、会社が安全衛生教育を実施したか否かを重視しています。したがって、会社は、従業員に対し、機械の使用方法について、しっかりと安全衛生教育を行う必要があります。
 本件のような操作ミス型の労災事故では、過失相殺は20~40%の範囲で行われることが多いと思われますが、本件も、その範囲内で過失相殺しています。

労災事故における損害賠償リスク【会社向け】

2021-09-22

労災事故が発生して従業員が負傷した。無事に労災保険と認定されて、被災者(怪我した従業員)に労災保険金が支払われた。これで補償問題は全て解決したと思っていませんか?

今回は、労災事故における損害賠償リスクをご説明します。

1 労災保険給付

労災保険とは、簡単に言えば、被災労働者に対する簡易迅速な補償制度をいいます。例えば、業務上あるいは通勤途中に労働者が怪我をした、あるいは仕事が原因で病気になった場合など、業務や通勤に起因する怪我や病気等に対する補償です。

ここで注意していただきたいのは、労災保険は、被災した労働者の損害全部を補償するわけではないことです。例えば、怪我をした場合、治療費や休業損害のほか、慰謝料(精神的苦痛に対する補償)も発生します。ところが、労災保険では、慰謝料は労災保険給付の対象ではありません。このため、労災保険給付を受けたとしても、慰謝料は全く支払われていないことになります。

また、休業損害に関する労災給付(休業補償給付)も、被災者の休業損害の100パーセントを支払うわけではありません。このため、休業補償給付が支払われた場合であっても、休業損害は一部残っていることとなります。

さらに、後遺障害が残ってしまった場合には、労災保険(障害補償給付)によって後遺障害に関する損害(逸失利益)が補償されます。しかし、障害補償給付も、後遺障害に関する損害の全部を補償するわけではありません。

このように、労災保険給付が支払われたとしても、被災労働者の損害の全部が補償されるわけではないのです。

2 会社に対する損害賠償

労災保険給付が支払われたからといって、被災労働者の損害の全部が補償されることにはなりません。つまり、被災労働者には、労災保険給付を受けても、まだ損害が残っていることになります。

それでは、この不足分は、どのようになるのでしょうか?

被災労働者としては、この不足分についても、何らかの補償を受けたいと考えます。そして、怪我の原因となった労災事故が発生したことにつき、会社に責任が認められる場合には、会社に対し、損害賠償請求することになります。

会社としては、「労災保険が支払われるはずだ。」と反論したいところです。しかし、上述しましたとおり、労災保険給付では、損害の全部を補償しているわけではありません。このため、労災保険給付が支払われたからといって、労災事故に関する責任が会社にある以上、不足分について、会社は損害賠償義務を負うこととなってしまいます。

3 まとめ

労災事故が発生した場合には、労災保険給付だけにとどまらず、会社が損害賠償義務を負うリスクがあります。このため、会社としては、日ごろから事故防止措置に努めることはもちろんのこと、労災事故の申請があった場合には、このような損害賠償請求のリスクに備えて、事故に至る経緯や事故原因等の調査を尽くすことが肝要です。

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