労災事故が発生した場合における会社の初動対応【会社向け】

労災事故が発生した場合、会社は、どのように初動対応する必要があるでしょうか。今回は、労災事故が発生して間もない時期における会社の対応について、ご説明します。

1 労働者死傷病報告の提出

労災事故が発生し、労働者が死亡または休業を余儀なくされた場合には、労働基準監督署に対し、労働者死傷病報告を提出してください。なお、労災申請書類(療養費や休業補償に関する申請書類)と労働者死傷病報告は別の書類です。

このため会社は、労災申請書類に事業主証明を行ったとしても、それとは別に、労働者死傷病報告を提出する必要があります。

2 事故原因の調査

次に、労災事故が発生した原因をしっかりと調査してください。仮に、安全管理体制に不十分な点があるとすれば、ただちに改善するとともに、社員教育を徹底してください。これらは、会社の労働者に対する安全配慮義務の一環として行うべき事項です。

ちなみに、労災事故が発生した場合には、労働基準監督署による調査のほか、取引先(大口取引先)から、事故原因及び再発防止策に関する報告を要求されることがあります。これらを準備する意味においても、事故原因の調査・現場の改善・社員教育は不可欠です。

3 被災者に対する見舞金等の支給

被災労働者が労災保険給付の申請を行ったとしても、労働基準監督署による調査等があるため、ただちに労災保険金が支払われるわけではありません。例えば、死亡事故が発生した場合には、労災保険金が支払われるまでの間、ご遺族の生活面をケアする必要があります。このような場合には、見舞金(慰謝料の内金)などの名目で、当面の生活費を支払う等の措置を講ずることを検討してください。

4 まとめ

労災事故が発生した直後は、事故原因の調査を行うとともに、被災者(ご遺族)のケアに努めてください。事故直後の会社側に対応に問題があったため、深刻な紛争に発展してしまった例は多数あります。

まずは被災者の不安を取り除く。落ち着いたら、過失相殺の問題などを協議する。このようなスタンスで臨むことが、労災事故を円満に解決するためのコツです。

【関連ブログ】

労災事故における損害賠償リスク【会社向け】

労災事故における労働者の過失(過失相殺)【会社向け】

労災事故における専門家の活用方法【会社向け】

労災上乗せ保険加入のすすめ【会社向け】

労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】

労災による賠償請求があったときに検討すべきこと(被災者側の減額事由)【会社向け】

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー