夜勤手当に深夜割増賃金を含めるには?介護施設のための就業規則の規定例と注意点

この記事のポイント

  • 夜勤手当に深夜割増賃金を含めるには、就業規則(賃金規程)に「夜勤手当に深夜割増賃金が含まれること」と「深夜割増賃金の金額」を明記する必要がある
  • 実際の深夜割増が夜勤手当の中の深夜割増賃金額を上回る場合には、その差額を支払う
  • すでに夜勤手当を支給している事業所において、就業規則上、夜勤手当に深夜割増賃金が含まれる旨を新設する場合には、就業規則の変更手続には慎重な対応が必要

介護施設に夜勤は不可欠です。夜勤1回につき決まった額を「夜勤手当」として払っている介護施設は多いと思います。その手当に、深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)に働いた分の深夜割増も含めているつもりであっても、就業規則にそのように書いていなければ、含んでいるとは認められないおそれがあります。その場合、夜勤手当とは別に深夜割増賃金を支払うよう求められることがあります。今回は、夜勤手当に深夜割増を含めるときの規定の書き方について、条文の例を使って説明します。

そもそも深夜割増賃金とは?(残業でなくても発生します)

午後10時から午前5時までの間に働いた時間には、1時間あたりの賃金に25%以上を上乗せして払う必要があります。これが深夜の割増です。深夜の割増賃金は、残業の場合に限って発生するものではありません。所定労働時間が深夜帯(午後10時から午前5時まで)にかかっていれば、残業であるかどうかは関係なく、深夜の割増賃金を支払わなければなりません。

夜勤手当に深夜割増が含まれているといえるには

夜勤手当の中に深夜の割増が入っていると認めてもらうには、少なくとも次の2点が必要です。

  1. 夜勤手当に深夜割増が含まれていること及びその金額が就業規則に明記されていること
  2. 夜勤が長引いた場合など、所定額では法律上の深夜割増に足りない場合には、不足分を支払うこと

ここでのポイントは、就業規則に明記しておくことです。法律相談を受けていると、介護事業者から「夜勤手当に深夜割増が含まれていると説明しました。」と言われることがあります。しかし、口頭で説明しただけでは、「(夜勤手当に深夜割増が含まれているとは)聞いていない。」と主張され、トラブルに発展してしまいます。また、裁判所は、「口頭で説明した。」というだけでは事業者側の言い分を認めてくれません。そのような場合に備えて、就業規則に明記しておくことが必要です。
就業規則に明記しているといっても、「夜勤手当には深夜割増が含まれる。」という内容ですと、夜勤手当のうち、いくらが深夜割増であるかわかりません。したがって、夜勤手当のうち、深夜割増がいくらであるかを明らかにしておくことが必要です。
裁判の場合、深夜割増がいくらであるかを特定できないと、深夜割増を支払っていないと判断されるおそれがあります。それどころか、深夜割増を計算するにあたり、夜勤手当までも割増賃金の計算基礎に含まれてしまい、その結果、事業所が支払うべき深夜割増の金額も大きくなってしまうこともあります。
なお、「就業規則の存在を知らなかった。」と言われることもあります。そのような場合に備えて、就業規則を周知しておくことも必要です。

【夜勤手当の規定例(条項案)】

就業規則(または賃金規程)には、たとえば次のように書くことが考えられます。

第○条(夜勤手当)
1 夜勤(午後5時から翌日午前9時までの勤務をいう。)に従事した職員には、夜勤1回につき、夜勤手当として○○円を支給する。
2 前項の夜勤手当には、午後10時から午前5時までの勤務に対する深夜割増賃金●●円を含む。夜勤手当から深夜割増賃金を差し引いた残りの△△円は、夜勤に就いたことに対して支給する手当とする。
3 労働基準法第37条により計算した深夜の割増賃金の額が、前項の深夜割増賃金(●●円)を超えるときは、超過額を別途支給する。

条項案のポイント

第2項:深夜割増賃金の金額を明示する

第2項では、深夜割増賃金の額を明示しています。夜勤時間は「午後10時から午前5時まで」と完全に一致するわけではないと思います。また、夜勤手当を支給するのは、職員に対し、夜勤に従事してもらうことへのインセンティブとして支給する面もあると考えられます。つまり、夜勤手当には、いろいろな側面があり、「深夜割増賃金としての支払い」は、そのうちの一つに過ぎないといえます。したがって、条項案では、夜勤手当のうち、深夜割増賃金がいくらであるかを明示しました。こうすることで、夜勤手当のうち深夜割増賃金の部分が明らかとなり、「夜勤手当に深夜割増賃金が含まれているか不明である。したがって、深夜割増賃金が全く支払われていない。」といった反論を防ぐことができます。
なお、雇用契約書や労働条件通知書にも、夜勤手当の内訳を同じように書いておくとよいでしょう。

第3項:不足分は別途支給する

第3項では、不足分の支払いについて規定しています。休憩が取れずに深夜時間帯の実労働時間が増えた場合など、あらかじめ決めておいた金額では法律上の深夜割増賃金に足りなくなることがあります。このような場合に備えて、労働基準法が定める計算方法で算出した額と所定の深夜割増賃金との差額が発生した場合には、その差額を支払う旨を規定しておくことが望ましいといえます。
なお、このような規定を設けても、実際に運用していない事業所も見受けられます。日々の運用にも注意を払っておく必要があります。

最後に

夜勤手当と深夜割増賃金の注意点を説明しました。規定が存在しない場合や規定内容が不十分である場合には、速やかに対応しておく必要があります。もっとも、すでに夜勤手当を払っている施設が、「夜勤手当には深夜割増賃金が含まれている」との規定を新設する場合には注意が必要です。職員にとって不利な変更(不利益変更)と受け取られることがあるため、手続は慎重に進めてください。例えば、職員に対する説明会を開催して理解を求める等の対応が考えられます。夜勤手当の規定に不安がある場合には、早めに専門家に確認してもらうことをお勧めします。


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