労災事故が発生して従業員が負傷した。無事に労災保険と認定されて、被災者(怪我した従業員)に労災保険金が支払われた。これで補償問題は全て解決したと思っていませんか?
今回は、労災事故における損害賠償リスクをご説明します。
1 労災保険給付
労災保険とは、簡単に言えば、被災労働者に対する簡易迅速な補償制度をいいます。例えば、業務上あるいは通勤途中に労働者が怪我をした、あるいは仕事が原因で病気になった場合など、業務や通勤に起因する怪我や病気等に対する補償です。
ここで注意していただきたいのは、労災保険は、被災した労働者の損害全部を補償するわけではないことです。例えば、怪我をした場合、治療費や休業損害のほか、慰謝料(精神的苦痛に対する補償)も発生します。ところが、労災保険では、慰謝料は労災保険給付の対象ではありません。このため、労災保険給付を受けたとしても、慰謝料は全く支払われていないことになります。
また、休業損害に関する労災給付(休業補償給付)も、被災者の休業損害の100パーセントを支払うわけではありません。このため、休業補償給付が支払われた場合であっても、休業損害は一部残っていることとなります。
さらに、後遺障害が残ってしまった場合には、労災保険(障害補償給付)によって後遺障害に関する損害(逸失利益)が補償されます。しかし、障害補償給付も、後遺障害に関する損害の全部を補償するわけではありません。
このように、労災保険給付が支払われたとしても、被災労働者の損害の全部が補償されるわけではないのです。
2 会社に対する損害賠償
労災保険給付が支払われたからといって、被災労働者の損害の全部が補償されることにはなりません。つまり、被災労働者には、労災保険給付を受けても、まだ損害が残っていることになります。
それでは、この不足分は、どのようになるのでしょうか?
被災労働者としては、この不足分についても、何らかの補償を受けたいと考えます。そして、怪我の原因となった労災事故が発生したことにつき、会社に責任が認められる場合には、会社に対し、損害賠償請求することになります。
会社としては、「労災保険が支払われるはずだ。」と反論したいところです。しかし、上述しましたとおり、労災保険給付では、損害の全部を補償しているわけではありません。このため、労災保険給付が支払われたからといって、労災事故に関する責任が会社にある以上、不足分について、会社は損害賠償義務を負うこととなってしまいます。
3 まとめ
労災事故が発生した場合には、労災保険給付だけにとどまらず、会社が損害賠償義務を負うリスクがあります。このため、会社としては、日ごろから事故防止措置に努めることはもちろんのこと、労災事故の申請があった場合には、このような損害賠償請求のリスクに備えて、事故に至る経緯や事故原因等の調査を尽くすことが肝要です。
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