労働審判期日(第1回期日)の実際【会社向け】

今回は、実際の労働審判期日について、ご説明します。

参加者

裁判所:労働審判官1名(裁判官)、労働審判員2名(使用者側・労働者側)

申立人:申立人(本人)、申立人代理人(弁護士)

相手方:会社担当者(社長・人事担当者など)、関係者(上司、同僚など)、相手方代理人(弁護士)

会社の立場で言いますと、「関係者(上司、同僚など」の参加は必須です。

関係者が参加しないと、客観的証拠がない限り、事実関係に関する会社側の主張を裁判所に認めてもらうことはできません。実務を経験すると、「客観的証拠」と言っても、「誰が見ても会社の言い分が証明される明白な証拠」というものはほとんどなく、提出した証拠(書類、メールなど)について、作成目的・作成経緯・作成前後の状況など、裁判所からの確認があると考えてください。

また、労働事件は、労使間のトラブルが数か月(場合によっては数年単位)で続いてきたケースが大半です。そして、長期にわたる事実経過の中で、「客観的証拠」(書類・メールなど)が全て揃っているケースは稀です。このため、関係者による事実関係の説明が不可欠です。

さらに、労働審判期日には、申立人(労働者)が参加して、自らの言い分を裁判所へ直接説明します。しかし、その説明の中には、会社からみると「事実とは認め難い」内容もあります。そのような場合に、キチンと反論するためには、その件に直接関与していた人物(=上司・同僚などの関係者)が労働審判期日に出席し、会社側の言い分をしっかりと裁判所へ伝える必要があります。

事実関係の確認

裁判所は、あらかじめ「労働審判申立書」と「答弁書」をよく読んだうえで期日に臨んでいます。このため、裁判所からは、双方が主張する事実関係について、申立人・相手方双方に対し、かなり突っ込んだ質問があります。

例えば、以下のような質問です。

「ここに○○と書いてありますが、具体的にはどのようなことがあったのですか?」

「甲○号証(証拠)には、『△△』と書いてありますが、これはどういう意味ですか?」

「(証拠を示しながら)どうしてこのような書類を作成したのですか?」

「(関係者に対し)先ほど、申立人が『××』と言っていましたが、そのような事実はありましたか?」

など、「答弁書に書いていないこと」「答弁書では、はっきりしないこと」を中心に質問されると考えてください。また、提出した証拠の内容についても質問されると考えておいてください。

以上の質問は、関係者本人でないと回答できません(人事担当者は「当事者からの伝聞」が多く、しかも、細かい点まで把握できていないことから、しっかると回答できない可能性があります。)。

さらに、裁判所は、関係した当事者本人に質問し、その回答を求める傾向が強いといえます。

当事者本人であっても回答に窮する場合があり、たまに代理人が助け舟を出すこともありますが、基本的には関係者本人が回答しなければなりません。

したがって、期日当日は、関係者(上司、同僚など)の出席が不可欠です。

そして、ここでキチンと説明・回答できるか否かが結論に大きな影響を与えます。

なお、このような事実関係の質問は、申立人と相手方の双方に行われます。

事案にもよりますが、争点が多岐にわたる場合(懲戒解雇の事案で、労働者の問題行動が多い場合など)は、それぞれ1時間前後(場合によっては、それ以上)の時間がかかると思ってください。

和解に向けた協議

双方からの事実関係の聴取が終わると、和解に向けた協議が行われます。

労働審判は、調停による解決(和解)を前提とした手続であるため、このような協議の席が設けられます。

事実関係の確認は、当事者(申立人・相手方)が同席した状態で行われますが、和解に向けた協議は、申立人と相手方が別々に裁判所と話します。

和解に向けた協議の席では、裁判所から和解解決に向けた考えについて質問されます。

このため、労働審判期日に先立ち、和解する場合の条件(解決金の金額など)について、社内や弁護士との間で協議しておく必要があります。

このとき、裁判所から事案に関する裁判所の考え(心証)が開示され、裁判所が妥当と考える和解案が提示されることになります(申立人の希望が伝えられることもあります。)。これに対し、会社側として、「譲歩できるところ・できないところ」を明らかにして、譲歩できるところは「どこまで譲歩できるか」を裁判所に示します。

このような裁判所とのやりとりを申立人・相手方がそれぞれ行い、和解解決による解決の可能性を探ることとなります。

なお、労働審判の場合、第1回期日で和解できるケースも多いため(裁判所もそのようなスタンスで当事者に対応します。)、可能であれば決裁者の同席が望ましいと言えます(同席が困難である場合には、決裁者と連絡がとれる状態にしておく必要があります。)

その場で即答できない場合は、第2回期日を入れることになります(なお、第2回期日以降は、和解に向けた協議が中心です。)。

最後に

労働審判期日の実際は、以上のとおりです。

「裁判」というと、弁護士が活躍するイメージがありますが、労働審判期日の主役は当事者(申立人本人・上司や同僚などの関係者)です。

「答弁書に書いてもらったから大丈夫」と考えてはいけません。

しっかりと準備して、期日当日に臨んでください。

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