- 従業員から訴訟提起されてしまった。
- 従業員の代理人弁護士から内容証明郵便が届いた。
- 解雇したら「解雇無効」と主張された。
- 労働審判を申し立てられた。
従業員との間で労使トラブルが発生したら、すぐに加藤労務法律事務所までご相談ください。
このページの目次
1.内容証明郵便が届いた
従業員、その代理人弁護士から「内容証明郵便」で請求書や通知書が届いたら、まずはその内容を確認してください。事実関係が不正確であると、トラブルの適切な解決はできません。
相手の言い分に間違っているところがないか、しっかりと確認したうえで、法的にどのような対応(反論)が可能であるかを検討します。そして、複数の選択肢の中から、どのような解決策をとるのがベストであるか、経営的な観点から検討します。
たとえば「解雇無効」と主張された場合、解雇に至った経緯を明らかにしたうえで、本当に解雇が認められないケースであるかを判断する必要があります。このとき弁護士がついていれば、解雇に至った経緯について、ポイントを押さえた聴取が可能です。
解雇が有効と判断される可能性が高い場合、「訴訟も辞さない覚悟で争う」、「解決金を支払い、早期解決を図る」(訴訟による時間や労力を考えた対応)、などの選択肢があります。
解雇無効の可能性が高い場合には、「解雇を撤回して復職させる」、「金銭解決を図る」、「(敗訴も覚悟して)争う」、などの選択肢があります。
複数の選択肢の中から、どのような解決策をとるのがベストであるかを検討し、相手と交渉します。そして、交渉の過程で、新たな事実が判明した場合や状況が変化した場合には、臨機応変に対応し、早期かつ適切な解決を目指します。
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2.労働審判を起こされた
労使トラブルの場合、裁判所に労働審判を起こされるケースもあります。
労働審判では、原則として3回以内の期日で解決することが予定されています。もっとも、実際は、裁判所は一定の心証を持ったうえで第1回期日に臨み、和解案を提示することが多いといえます。そこで、第1回期日までに、どれだけ充実した反論を行うことができるかがポイントです。
労働審判を起こされた場合、速やかに弁護士に依頼し、その対応を進めることが必須です。適切な準備を行わないまま、労働審判当日を迎えると、裁判所から会社に不利な和解案を提示されてしまう危険があります。
弁護士に依頼することで、審判期日に弁護士が同行し、裁判所や相手方とポイントを押さえた交渉・協議が可能となります。これにより、会社の被る損失を最小限に抑えることが期待できます。
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3.労働訴訟を起こされた
労働者から裁判(労働訴訟)を起こされた場合も、弁護士に依頼して万全の体勢で裁判に臨むべきです。
たとえば、裁判所に必要な書類(答弁書)を提出しない、裁判所からの呼出も無視した場合、相手の言うままの判決が出てしまいます(欠席判決)。また、法律論を押さえた主張をしておかないと、予想もしなかった不利な解決を余儀なくされるおそれもあります。
「裁判所ならば助けてくれる。」、「裁判所ならば、自分が正しいことをわかってくれる。」という考えは持ってはいけません。労働事件では労働基準法が適用されるので、むしろ、「裁判所は労働者側の味方である。」と考えるべきです。
不幸にして労務トラブルが起こってしまったとき、何をすればよいかわからず、また、誰に(どこに)相談すればよいかも分からず、途方に暮れてしまいます。また、労務トラブルが発生すると、「この先、どうなるのだろうか。」という考えが頭をめぐり、本業に集中することもできません。
4.従業員との労使トラブルに関するご相談・お問い合わせ
私は、これまで、労務トラブルに悩む経営者に皆様のご相談に真摯に答え、その解決に尽力してまいりました。名古屋で労働問題にお悩みの経営者の方がいましたら、是非とも加藤労務法律事務所へご相談ください。
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